中小企業の社長さんや個人事業主から法人成りした一人会社の社長さん、出張した際には日当を支払っていますか?
出張時に支払いのできる日当は、1日あたりの金額で考えると少額です。
ですが、出張回数が多い場合に人件費の代替手段として使用すれば、とてもお得な節税策となります。
この記事では、出張時の日当の節税効果と制度を導入するための方法について解説します。
この記事を読むとわかること
- 出張日当の節税効果
- 日当制度の導入方法
Contents
出張日当とは
出張日当は出張をする役員や従業員に対して法人が支払うもので、旅費などは含まず規定に基づき定額で支払われます。もちろん、役職に応じて金額を変更することは可能です。
この支給額は、出張に伴い発生する費用の補填的な側面が強いものとなります。
交通費と宿泊費は実費精算で、プラスで日当が支払われるケースが多いのではないでしょうか。
日当の税務上の取り扱い
日当の法人税、所得税及び消費税でどのように取り扱われるかは、以下の通りです。
基本的にどの制度上でも損することはなく、人件費で支払う場合と同条件か、有利に働きます。
法人税
日当を支払った会社では、交通費や宿泊代と同じように支払額を経費(=費用)とすることができます。
人件費として支払った場合も同様に経費となるので、法人税の支払額は給与でも日当でも同条件となります。
所得税
日当を受け取った場合であっても所得税法上は非課税となり、受け取った個人では所得税は発生しません。
また、日当は課税所得に含まれないため、翌年に住民税も課税されないですし、社会保険料の金額が増えることもありません。
社会保険料は個人と法人で半分ずつ支払うため、個人だけではなく法人にとっても負担が減ることになります。
消費税
出張のために役員や従業員に支払った日当は、消費税法上、課税仕入という扱いとなります。
そのため消費税の納税額の計算上、受け取った消費税額からマイナスして計算することができます。
仮に給与として支払った場合、人件費は課税仕入とはならないため消費税の納税額の計算上、マイナスすることができません。
同じ金額を役員や従業員へ支払うなら、消費税の納税額を減らせる日当の方が節税額が高いといえます。
なお、日当が課税仕入として認められるためには、以下の2点に注意する必要があります。
- 通常必要であると認められる金額であること(=非常識に高額にはできない)
- 海外出張に係る日当は課税仕入にはならない
参考:No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
出張旅費規程を用意する
日当を支払うためには、「出張旅費規程」を用意する必要があります。
規定に基づかずに日当を払うと、日当ではなく給与と見做され節税効果が失われてしまいます。
日当の支払いによる節税効果を得るために、必ず規定の準備をしておきましょう。
ベースとなる文章はネットで探す
出張旅費規程のサンプル文章はネットで検索すればたくさん表示されます。
作成に際しては、「出張旅費規程 サンプル」などでGoogle検索をしてみてください。
重要なのは日当の金額部分
日当としていくら支払うかについては、以下のような視点から決めていきます。
- 日帰りか宿泊か
- 出張者の役職(役員、管理職など)
- 移動距離
節税になるからと、金額を不用意に高額にしてはなりません。
あくまで通常必要と認められる金額にしていないと、給与と見做されて節税効果を失ってしまうリスクがあります。
具体的な金額は定められてないので名言することは難しいですが、5000円前後で設定している企業が多いのではないでしょうか。
カラ出張はダメ!ゼッタイ!
ここまで読んだずる賢い方は、「じゃあ、出張に行ってなくても日当を毎日払って給与を下げればむちゃくちゃお得じゃん♪」と考えていませんか?
この「出張に行ってないのに行ったことにする」のをカラ出張と言ったりしますが、絶対やってはいけません!
逆に、日当を支払う場合は必ず出張に行った事実を証明できるように資料を整備すべきです。
具体的には、以下のようなことを徹底することが重要です。
- 日当の支払時、交通費や宿泊代の経費支払いも同時にする
- 航空機のチケット代金や宿泊代金の領収書は出張ごとに整理しておく
- 旅費精算書や出張報告書を用意し、外部的に対して出張内容の説明などをできるようにしておく
おわりに
この記事では出張日当について、その節税効果を解説しました。
コンスタントに遠方での仕事があるような場合は、給与として支払っている経費の一部を日当へ変更することを検討してみてください。
キャッシュアウトによる負担が増えないにもかかわらず、各種税金の支払を少なくすることができるので、節税手法の中でも特におすすめの手法となります。