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起業時の経費って税務上の損金になる?会計処理も併せて紹介!

創業費

これから起業を考えている人や起業したばかりの方で、起業時の費用をどのように処理していいか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

この記事では、起業時の費用について①税金上の取り扱いと②会計処理に絞って解説していきたいと思います。

こんな方におすすめ

  • これから起業を考えている人
  • 起業したばかりの人
  • ひとり会社で会計に詳しくない人

起業時の経費って例えば何?

起業時の経費とは、会社の設立前までの期間で会社の設立のためにかかった費用ことをいいます。

例えば、代表的なものは以下のようなものとなります。

  • 印鑑の注文費用
  • 設立登記のための印紙代
  • 設立に伴い司法書士へ支払った報酬など

これらの費用は、ほとんどの会社において会社設立時に発生しているものかと思います。

起業時の経費の会計処理はどうすればいい?

印鑑の注文費用や設立登記のための印紙代などは、会社設立時に【創立費】として【資産】に計上します。

創立費は資産の中でも、【繰延資産】に分類されます。

仕訳例

会社設立前までにかかった費用が20万円の場合
借方科目 金額 貸方金額 金額
創立費 200,000 現預金 200,000

なお、会社の設立のための費用は通常、代表者が立て替えて払っている場合も多いかと思われます。

その場合は、会社へ資本金として振り込んだ額から、代表者が立て替えた分は忘れずに回収するようにしておきましょう。

でなければ、会計上の現預金残高と実際の通帳内の現預金残高が一致しなくなってしまいます。

起業時の経費は税務上いつ費用となる?

創立費はパソコンなどの固定資産と同様、償却(支出額を数年に亘り費用として計上)することとなっております。

しかし、設立費が通常の固定資産と違うのは、その償却時期と金額を任意に選択できる点です。

通常の固定資産であれば、税法上償却年数と償却方法が定められており、そのルールに基づき費用として計上しなければなりません。

一方、創立費にはそのようなルールは存在しないため、好きなタイミングで好きな金額を費用として計上することができます。

創立費はいつ償却すればいい?

「いつでも償却していいって言われたって、じゃあいついくらすればいいの?」と疑問に思うでしょう。

そこで償却タイミングの目安ですが、設立初年度からすでに黒字であるならば、初年度に償却(費用)としてしまっていいと思います。

一方、設立初年度が赤字であるならば、償却したところで税金額は変わりませんので、わざわざ償却はせずに、黒字化達成後に償却を開始すればいいでしょう。

仕訳例

創立費20万円の全額を設立翌年に償却を行った場合
借方科目 金額 貸方金額 金額
減価償却費 200,000 創立費 200,000

おわりに

この記事では、処理に迷いがちな会社設立前に発生した費用について、会計上と税務上でどのように処理すべきかを解説いたしました。

会社設立後は管理面などなれないことも多いと思いますが、できるだけ早く起動に乗せるためにも頑張っていきましょう。

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