税金

消費税っていつから払う?納税義務の判定方法

新たに法人を設立した場合や個人事業を開始した場合、いったいどれくらいの税金が発生するのかはかなり気になると思います。

中でも消費税は日頃の取引で常に発生している一方、自分は消費税の納税義務があるのかどうか悩む方もいるかもしれません。

この記事では、消費税の納税義務があるのかどうかについて判断するため、基本的な考え方を解説いたします。

基準期間における課税売上高で判断

原則として、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税義務が免除されます。

ここでいう課税売上高とは、消費税が含まれている売上高のことです。なお、代表的な例外事項は後述します。

基準期間とは?

基準期間とは、課税対象となる期間の前々期(個人事業主の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)のことを指します。

より具体的にいうと、以下のようになります。

【個人事業主の場合】
課税対象となる期間が2020年度であれば、基準期間は2018年度となります。

【法人の場合】
課税対象となる期間が2021年3月期であれば、基準期間は2019年3月期となります。

基準期間がない場合は?

法人設立1期目及び2期目や開業年及びその翌年は、基準期間がないことになります。

そのため、後述する例外を除き、納税義務は免除となります。

逆を言うと、3年目に消費税の納税義務が発生した場合は、それまでの期間に比べて納税額分のキャッシュアウトが発生することにもなります。

そのため、資金繰りには注意する必要があります。

納税義務に関する届け出は忘れないように

基準期間における課税売上高が1,000万円超となり、新たに消費税の納税義務が発生した場合、『消費税課税事業者届出書』を税務署に提出する必要があります。

また、逆に納税義務者でなくなった場合には、『消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書』を税務署に提出する必要があります。

例外① 課税事業者となることを選択した場合

基準期間がない場合や基準期間における売上高が1,000万円以下の場合であっても、課税事業者となることを選択した場合は、当然ですが納税義務が発生します。

例えば、設立初年度であっても多額の還付を受けれる場合などは、自ら納税義務者となったほうがお得な場合もあります。

なお、『消費税課税事業者選択届出書』を税務署へ提出する必要がある点にご注意ください。

例外② 特定期間における課税売上高等が1,000万円超となる場合

基準期間がない場合や基準期間における売上高が1,000万円以下の場合であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円超となる場合は、消費税の納税義務は免除されません。

特定期間とは?

【個人事業者の場合】
前年の1月から6月までの期間を指します。課税対象となる期間が2020年度の場合、2019年1月から6月までとなります。

【法人の場合】
前事業年度の開始の日以後、6ヶ月の期間を指します。課税対象となる期間が2021年3月期の場合、2019年4月から9月までの期間となります。

例外③ 基準期間がない法人であっても、資本金の額が1,000万以上の場合

基準期間がない法人であっても、課税対象となる事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上であれば、課税事業者となるため注意が必要です。

その他の例外もあります

この記事では代表的な事項のみ記載しており、上記に当てはめることができない場合もありますので、ご注意ください。

例えば、以下のような場合は別途納税義務の有無を考えなければなりません。

  • 法人であって、基準期間が1年未満の場合
  • 決算期間が1年でない場合
  • 事業の相続があった場合
  • 合併・分割があった場合

まとめ

この記事では、消費税の納税義務があるのかどうかについて判断するための、代表的な基準について解説をしました。

消費税の納税義務の有無について、判断するための一助となれば幸いです。

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