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Go To トラベルに税金がかかる!?所得税上の注意点

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Go To トラベルに税金がかかるかもと噂を聞いて、不安になっていませんか?

この記事ではGo To トラベル事業で受け取る支援金について、所得税上の取扱いと注意点について説明したいと思います。

この記事を読むとわかること

  • Go To トラベルの所得税上の取扱い
  • Go To トラベルで税金が発生する場合

Go To トラベルによる支援金

Go To トラベル事業を利用して旅行をした場合、旅行代金の約半分に相当する金額の支援を受けることができます。

具体的には、当該制度の利用者はふたつの方法で支援金を受け取っていることでしょう。

  • 旅行代金の35%に相当する支援金
  • 旅行代金の15%に相当する地域共通クーポン

何気なくこれらの支援金を受け取っているかもしれませんが、なんとこの支援金は所得税の課税対象となってしまうのです。

Go To トラベル事業の支援金は一時所得に該当

所得税法上、Go To トラベル事業の支援金は課税対象となるのですが、具体的には「一時所得」に該当します。

その他、一時所得に該当する所得には、以下のようなものがあります。

  • 懸賞や福引きの賞金品
  • 競馬や競輪の払戻金
  • 生命保険の一時金

一時所得について詳しく知りたい方は、以下のページをご参照ください。

No.1490 一時所得 - 国税庁

一時所得なので、税金は発生しないケースが多い

Go To トラベル事業の支援金は一時所得に該当し、所得税の課税対象となると説明しました。

しかし、一時所得には特別控除額(50万円)があります。

具体的には一時所得の金額は、以下の計算式となります。

一時所得の金額 = 収入金額 - 費用 - 特別控除額(最高50万円)

Go To トラベルに費用はないでしょうから、純粋に支援金の額が50万円を超えていなければ、一時所得の額は0となり税金はかからないこととなります。

税金が発生するケース

Go To トラベル以外にも一時所得があるケースだと、一時所得の金額が0とならず税金が発生する場合もあり注意が必要となります。

例えばGo To トラベル支援金以外にも保険会社からの一時金などがあり合計収入額が50万を超える場合、特別控除額を引いたあとでも残高が残るため、課税所得が発生するため申告が必要となるのです。

この場合に申告をしなければ、無申告となってしまう点についてはご注意ください。

おわりに

GO TO トラベルを利用した場合であっても、おそらく大半の方は税金が発生しない場合がほとんどであることはご理解いただけたかと思います。

一方で、その他の一時所得がほかにもある場合は、一時所得の金額が発生し税金がかかってしまいます。

この場合は無申告とならないよう、忘れずに確定申告を行いましょう。

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